News

ニュース

宅建業法

今回は宅建業法についてのお話をさせていただきたいと思います。

不動産取引ではよく手付金というワードがでてきますが
手付とは売買契約において買い主が売り主に対してあらかじめ交付する金銭等をいいます。
一般的には手付金は3種類あり
①証約手付・・・契約の成立を証するために交付される手付
②違約手付・・・契約違反があったときに没収されるものとして交付される手付
③解約手付・・・売買契約を解除するときに用いられるものとして交付される手付
買い主は・・売り主が履行に着手するまで、手付を放棄して契約を解除することができる。
売り主は・・買い主が履行に着手するまで、手付の倍額を買い主に償還して契約を解除することができる。

民法では手付の種類は当事者同士の合意で決められますが、宅建業法では一律解約手付とされます。
また手付の金額も民法では自由に決められますが、宅建業法では宅建業者(不動産会社等)が自ら売り主となる売買契約は
手付の額は代金の10分の2までとなっています。
もし代金の20%を超える手付を定めたときは超える分は無効になります。

法律の種類によって解釈が違うという一つの例ですが知っているか知らないかは大きな違いです。
不動産の取引は金額が数千万円~数十億となる場合もあるため手付金の金額も大きくなりがちです。
そのため宅建業者が手付金を受け取ったあとに倒産したら買い主は手付金は返ってこないし物件も受け取れないわで
散々な目にあう可能性があるため、宅建業者は手付金等の保全措置をしないと手付金は受け取れないとなっています。

今回は手付金についてでしたが特に土地探しから始める方や、事業用の用地を探していると言う方も含めて不動産関係の
法律を知っているか知らないかは本当に大きな違いなので参考にしていただければと思います。